1952-05-16 第13回国会 参議院 本会議 第40号
例外の第四点は、專ら国の利害に関係ある事務を行うために要する経費につきましては、地方公共団体はその経費を負担する義務を負わないこととし、これに該当するものとして、国会議員の選挙、外国人登録等八件を概括列挙しております。
例外の第四点は、專ら国の利害に関係ある事務を行うために要する経費につきましては、地方公共団体はその経費を負担する義務を負わないこととし、これに該当するものとして、国会議員の選挙、外国人登録等八件を概括列挙しております。
それからどういう規準で專ら国の利害に関係があるかどうかの認定をするかということでございまするが、これはその事務の根拠となつておりまする法律或いは政令その他の法令に基きましてその解釈をすることになると思うのでありまして、例えばここに例示してございまするような事務については、それぞれの法律の根拠が明示されておるわけでございまするが、その他のものにつきましても、法律或いは政令の根拠によりまして、法令の根拠
これは專ら国の利害に関係のある事務、例えば国会議員の選挙の問題等、八項目ございます。これに つきましては国が全部を支出する。 それから次の、十一條の規定は、これは以上に対しまする算定方法を書いております。つまり経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めるという規定でございます。元の十一條は、今の十條の四のほうに繰上げたような恰好になつております。
それから又公共事業費の地方債の資金につきましても、従来は專ら国が補助をしております公共事業以外につきましては、地方債を以て行なつておりましたのは、災害復旧等以外の場合においては殆んどなかつたのでありますけれども、最近は若干のものを、地方単独の公共事業費につきましても地方債の資金を以て行くというような詮議の仕方をいたして参つておるわけであります。
更に登録令の手続違反者があるわけでありますが、これは專ら国警及び自治警において検挙してこれを検察庁に送致する。こういう建前になつておるわけであります。これらの不法入国者を入国警備官に引継ぎました場合は入国審査官の審査を受けまして、入国審査官が取調の結果明らかに不法入国者であると認めた場合は退去強制令書の発付を出入国管理庁長官に請訓することができることになつております。